大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(むのイ)1276号・昭44年(むのイ)1274号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕一、本件各準抗告申立の趣旨および理由の要旨は、被告人らは警察官により現行犯人として逮捕されているうえ、犯行の態様等に照らし罪証隠滅のおそれはないから、原裁判を取り消したうえ、本件勾留請求を却下する裁判を求めるというのである。

二、被告人らに対しては、それぞれ本件兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害の各事実について、勾留のまま公訴が提起され、その後三回にわたり右勾留を更新する裁判を経て、昭和四四年六月一六日第一回の公判期日が開かれていることが明らかである。

そうすると、すでに第一回の公判期日を経て、受訴裁判所が第一次的に被告人らの勾留に関する裁判を担当すべきことになつているのであるから、被告人らが現在の勾留継続状態から脱するためには、受訴裁判所に対し勾留の取消あるいは保釈の請求をすべきであつて、この段階になつてから当初の勾留の裁判自体に対して準抗告の申立をすることは、もはや許されないものというべきである。

三、そこで、本件準抗告は不適法として、刑訴四三二条、四二六条一項により、これを棄却することにする。(戸田弘 米沢敏雄 堀籠幸男)

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